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head_img_slim 令和3年4月~規制対象拡大、全ての石綿含有建材が対象。令和4年4月~一定規模以上の工事に報告義務化。 令和5年10月~事前調査者の有資格化へ 空気をきれいに!健康第一!粉じん対策

当店は、一般建築物石綿含有建材調査者を取得済です

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除じん性能を有する電動工具とは?

石綿(アスベスト)問題。2024年(令和6年)4月~改正
今までは、石綿含有建材の切断や研磨、穴あけ時は湿潤をする義務となっておりましたが
4月からは、湿潤化に限定せず、除じん性能を有する電動工具も、はじめから選択肢として使用可能になります。
では、その除じん性能を有する電動工具とは、どのメーカーのどの電動工具なの?

について2023年10月ころ、各メーカーのサイトを調べたり問い合わせをすると、
「アスベストに対応した製品はありません」との回答
一部メーカーでは、アスベスト対応なんじゃないかと思わせますが、
日本では認証を受けていない。除じん機能があっても100%漏れないわけではなく、
その製品を使用して漏れる分が基準以下かどうかは現場での測定評価
が必要です。

って感じの回答でした。

たしかに、工具を垂直に当てるか、下から上に使うか、上から下か
斜めに当てるかでも、飛散率は変わってきますからね。
使い方次第、腕次第のところがあります。

そんな理由で、アスベスト対応掃除機と うたわれている掃除機でも、掃除機はオッケーでも、
切断で舞う粉じんを掃除機に100%吸い込ませるというのは難しいです。
なるべく100%に近く掃除機に吸わせるような飛散防止対策が必要

それは、掃除機メーカーの範疇ではなくなります。

掃除機(集じん機) 電動工具 集じんカップなど飛散防止アイテム
室内か室外か いろいろな条件があると思いますが、
その評価をするのは現場でしかないという結論ですね。

労働基準監督署へ問い合わせすると、厚労省の飛散防止対策マニュアルにあるように

以下の3つの基準

● 集じん装置を備えたカバー付きの工具であること

● 集じん装置は HEPA フィルタを有し、集じんした石綿等が作業空間その他外部環境に漏出しないこと

● 当該集じん装置付き工具の集じん性能として、作業中の作業場所の総繊維濃度が 0.15 本/cm3(作業環境の石綿管理濃度)を下回ることが示されていること

の基準がクリアしていれば、どんな工具でもオッケーと判断するようです。
なお、マニュアルには以下も書かれています。

事業者は上記要件に合致する工具であることの説明が行えるよう、工具の性能等を証明するデータ等を整理して記録を作業中保持し、作業後も除去作業の記録として3年間保存しておくことが必要である。

なお、作業場所の総繊維濃度に関する要件は、個別の機器ごとではなく、同能力の型式ごとに実験データ等から判断して差し支えない。

令和6年4月以降に法律が施行されたら、また、調べてみるとしましょう。
  今は使用禁止でも使用できる工具が開発されるように期待したいですね。



 


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