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head_img_slim 令和3年4月~規制対象拡大、全ての石綿含有建材が対象。令和4年4月~一定規模以上の工事に報告義務化。 令和5年10月~事前調査者の有資格化へ 空気をきれいに!健康第一!粉じん対策

当店は、一般建築物石綿含有建材調査者を取得済です

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石綿含有建材への穴あけ等の当社指針

一般家庭のエアコンの配管穴やコンセントの増設等の配線穴、ダウンライトの開口など、石綿含有の疑いがある建材への穴あけについては、湿潤化は困難なため、集塵機等を用います。
・作業中はお客様やお子さまの健康のためにも、石綿則15条のとおり作業現場へ立ち入らないようにお願いいたします。
・また、エアコンや扇風機 換気扇などの風がある場所での作業は、粉じんを発散させますので、停止をお願いすることがありますご協力をお願いいたします
・その他、石綿則や関係法令、省庁からのマニュアル等の遵守に努めます

石綿含有成形板への穴あけ 東京都環境局より

[設備改修工事で石綿含有成形板にアンカー等の穴あけをする際の注意点]

 穴あけをしようとする成形板について事前調査を行い、石綿を含むか否か明らかにしておく必要がある。石綿を含む場合には「図2 建築物等の解体等工事の流れと石綿飛散防止対策」又は「表5 大防法及び環境確保条例に基づく解体等工事に伴う主な措置と対象者」に示される特定粉じんの飛散防止対策を講じながら穴あけを行うことになる。
 使用する工具としては電動ドリルが想定され、湿潤化しつつ石綿含有成形板に穴あけを行うことになる。湿潤化にあたり足場が水で濡れ滑りやすくなるので、足場からの滑落に注意する。
 湿潤化のみで特定粉じんの発生を抑制できない場合には、高性能真空掃除機で特定粉じんを吸い込みながら穴あけを行う。必要に応じて養生を設置する。

※建築物の解体等に係る石綿(アスベスト)飛散防止対策マニュアル 令和4年3月 東京都環境局 P132 より

石綿障害予防規則より

(石綿等の切断等の作業等に係る措置)

第十三条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる作業に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態のものとしなければならない。ただし、石綿等を湿潤な状態のものとすることが著しく困難なときは、除じん性能を有する電動工具の使用その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講ずるように努めなければならない。
一 石綿等の切断等の作業(第六条の二第三項に規定する作業を除く。)
二 石綿等を塗布し、注入し、又は張り付けた物の解体等の作業(石綿使用建築物等解体等作業を含み、第六条の三に規定する作業を除く。)
三 粉状の石綿等を容器に入れ、又は容器から取り出す作業
四 粉状の石綿等を混合する作業
五 前各号に掲げる作業、第六条の二第三項に規定する作業又は第六条の三に規定する作業(以下「石綿等の切断等の作業等」という。)において発散した石綿等の粉じんの掃除の作業
2 事業者は、石綿等の切断等の作業等を行う場所に、石綿等の切りくず等を入れるためのふたのある容器を備えなければならない。
3 事業者は、第一項各号のいずれかに掲げる作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、石綿等を湿潤な状態のものとする必要がある旨を周知させなければならない。ただし、同項ただし書の場合は、除じん性能を有する電動工具の使用その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講ずるように努めなければならない旨を周知させなければならない。

第十四条 事業者は、石綿等の切断等の作業等に労働者を従事させるときは、当該労働者に呼吸用保護具(第六条第二項第一号の規定により隔離を行った作業場所における同条第一項第一号に掲げる作業(除去の作業に限る。次項及び第三十五条の二第二項において「吹付石綿等除去作業」という。)に労働者を従事させるときは、電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスク(次項及び第三十五条の二第二項において「電動ファン付き呼吸用保護具等」という。)に限る。)を使用させなければならない。
2 事業者は、石綿等の切断等の作業等の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、呼吸用保護具(吹付石綿等除去作業の一部を請負人に請け負わせるときは、電動ファン付き呼吸用保護具等に限る。)を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
3 事業者は、石綿等の切断等の作業等に労働者を従事させるときは、当該労働者に作業衣を使用させなければならない。ただし、当該労働者に保護衣を使用させるときは、この限りでない。
4 事業者は、石綿等の切断等の作業等の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、作業衣又は保護衣を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
5 労働者は、事業者から第一項及び第三項の保護具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

(立入禁止措置)
第十五条 事業者は、石綿等を取り扱い(試験研究のため使用する場合を含む。以下同じ。)、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場には、当該作業場において作業に従事する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

 







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